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  • 執筆者の写真狛江市議会議員 辻村ともこ

共産党他議員の「参加と協働条例」の行き過ぎた意見へ警鐘を鳴らしました

令和5年第2回定例会にて、共産党議員他より、松原俊雄市長の政治姿勢において、疑義が述べられ、とくに中央公民館改修工事における図書館移転について、「参加と協働条例」に違反している、との質疑がありました。全くそのようなことは、ありません。


私は、以下のように討論で反論を致しました。

この狛江市の開かれた市民参加と協働の条例を、共産党他の政治イデオロギー色の強い、間違えた使い方にしてはいけない、と思います。


皆様にも、ご理解を是非頂きたいと思います。


『最後に、市民センター中央図書館分割移転について、市民参加と協働の手続きについて、市民参加と市民協働の推進に関わる基本条例に基づいて、2020年8月の庁議で決定する前に市民参加の手続きを行うべきであったのではないか、という趣旨の意見が、共産党市議団より出され、副市長は憲法や条例を引き出し、明確に回答をされましたが、共産党議員の反応は、質問に答えていない、と断罪したやりとりがございました。


私は、参加と協働の条例は、市議会に入る前の段階で、石狩市、西東京市、和光市の市民参加条例を研究しておりました。私はこの参加と協働の条例の問題点として、意図をもって条例を活用しようとすると「間接民主主義を基本とする地方自治の在り方を、直接民主主義的な方向へもっていこうとする問題」のあるもので、議会少数派やプロ市民と言われる方々が、議会過半数の議会議員を持たなくても議会を動かすための1つの手段として活用できてしまうとの危険性があると危惧しておりました。


本条例は、住民の信託を受け、議会での発言権を得た住民代表である議員、議会が軽んじられてしまう危険性があります。議会制民主主義をも破壊してしまう恐れがあるという懸念があると考えています。


 憲法や自治法では、間接民主主義の下では、民意とは、一義的には住民の直接選挙で選ばれた議会と首長によって体現されるべきものであると示されています。議会での議決権を行使し、自治体の団体意思を決定することは、国法に基づく議会の最も重要な権限であり、特に条例や予算決定は、自治体の活動の基本にかかわる意思決定であり、「議会の根幹的な任務」と「地方自治の法としくみ」著書原田尚彦氏は書いています。


その意味でも、公募委員が、議会の権能に属する行為を批判するということは明白な越権行為と言えます。

 より開かれた市民協働の本質を逸脱し、間接民主主義を破壊する政治色のある危険なイデオロギーを漂わせる市民参加条例となってはいけないと意見を述べさせて頂きます。』



狛江市議会議員

自由民主党





辻村ともこ




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